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不動産登記(相続、贈与、売買、抵当権抹消)・商業登記(設立、役員変更、増資、解散)・遺言作成援助・裁判事務(相続放棄等)が専門です。
弁護士・税理士・行政書士のご紹介も出来ます。
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営業時間:平日9:00~17:00
定休日 :土日祝日
※初回相談無料。メール相談可。事前にご予約いただければ平日夜間、土日祝日も対応できます。
<相続登記手続きの流れ>
1.必要書類のご案内(本書)に基づきまして、相続人の方に必要書類を役所にてお取りいただきます。
※被相続人(亡くなった方)本籍地にて「相続登記に必要である」旨申出てくだされば、その役所で取れる戸籍及び除籍関係は揃えていただけるはずです。
※印鑑証明書以外の書類は当方でも取得することは出来ますが、お客様で揃えていただく書類を多いほど、費用のご負担が軽くなりますので、なるべくお揃え頂くことをお勧めします。
2.お揃え頂きましたら、ご連絡ください。書類をお預かりする方法につきお打ち合わせをさせていただきます。
3.お預かりさせていただい書類を基に、遺産分割協議書などご署名ご捺印いただく書類を当方にて作成し、お客様へご送付させていただきます。お預かりした書類に不足があれば、当方にて手配させていただきます。
4.3の書類にご署名ご捺印をしていただき、ご返送してください。その際にご請求書をお送りいたしますので、ご入金をお願いいたします。
5.以上をもって、登記申請となります。登記申請後10日から2週間で完了します。
6.完了書類を送付させていただきます。
<必要書類>
①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本等
②被相続人の徐住民票または戸籍の附票
③相続人の方全員について戸籍謄本、印鑑証明書
④不動産を取得される方について住民票(本籍地、続柄など記載に省略の無いもの)
⑤固定資産税の評価証明書のうち亡くなった方についての「固定資産税評価証明書」
(市(区)町村の固定資産課で取得できます。)
⑥該当物件の権利書(法律で定められた添付書類ではありませんが、物件の確認、登記上の住所の確認のため、お預かりさせていただくことがあります。)
※必要書類の取得の際は下記ファイルを印刷のうえ、ご持参ください。